サービス内容
青山プラス社労士事務所の
助成金申請代行サービス
社会保険労務士が申請を代行する助成金は、厚生労働省管轄で取り扱っている雇用関係の助成金が対象となり、融資とは異なり返済が不要です。補助金等は対象外となります。
雇用関係の助成金には、社員を採用する時、社員の雇用を維持する時、処遇や職場環境を改善する時、仕事と家庭の両立や、職業能力の開発を支援する時等で対象となるものがあります。助成金は、会社が納めている労働保険料(雇用保険料)が財源となっており、年度の予算の限り、支給要件を満たした場合に事業主に支給されます。
ただし、書類の不備があった場合、労働法に違反している場合等で、申請しても審査の上、支給されない場合があります。
近年、社会保険労務士でない者による助成金の申請支援サービスによって、事業主の皆様が不正受給等の法違反に問われたり、詐欺被害に遭遇してしまうケースも発生しています。
助成金の申請には、事業主の日頃の労務管理が大変重要となり、労務の法律知識、専門知識が必要の上、申請期限もございます。
専門家である社会保険労務士に依頼されることをおすすめ致します。
業務内容
- 助成金の申請のスケジュール管理
- 計画・申請の必要書類の作成
- 計画・申請の必要書類の精査 等
人気の助成金
- キャリアップ助成金:正社員化コース
- 働き方改革推進支援助成金:
勤務間インターバル導入コース - 人材確保等支援助成金:
働き方改革支援コース - 両立支援等助成金:
出生時両立支援コース(男性育休) - 両立支援等助成金:
育児休業等支援コース(女性育休) - 65歳超雇用推進助成金:
65歳超継続雇用促進コース - 65歳超雇用推進助成金:
高年齢者無期限雇用転換コース - 心の健康づくり計画助成金
- 人材開発支援助成金:特定訓練コース
受給までの流れ
助成金は取り組みを始めてから受け取るまでに、早いものでは5~6ヶ月程度、一般的なものでは1年以上掛かります。
支給要件に沿った実施計画の準備や実施、必要書類の作成、行政の審査など、助成金を受給するには多くの工程があります。審査に通るためには、専門知識のあるプロの社労士のしっかりとしたサポートが必要です。
助成金申請スケジュール
- STEP0
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お問い合わせ
(お電話かメールでお問い合わせください。)
- STEP1
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会社の現状のヒアリング・
ご提案及びお見積り(取り扱っていない助成金もございますのでご了承ください。)
- STEP2
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対象助成金の計画届作成・届出
- STEP3
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就業規則作成・届出
- STEP4
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計画届の内容実施
- STEP5
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申請帳票の確認・整備
- STEP6
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助成金の支給申請
- STEP7
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助成金の受給・
代行報酬のお支払い
よくある質問
当事務所に寄せられる、助成金についてご相談・ご質問で多いものをご紹介させていただきます。
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Q
助成金とは一体何ですか?
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A
助成金や補助金は、国や都道府県、省庁などの行政機関が、ある一定の基準をクリアした中小企業等に交付する給付金で、原則的に返済は不要です。助成金の中には⺠間企業や財団等が公募しているものもあります。助成金の中には大きく2つの種類があり、雇用関係と研究開発関係に分けることができます。
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Q
本当に助成金は返済しなくて
良いのですか? -
A
助成金は融資ではないので返済の必要はありません。受け取った助成金の使い道も制限はありませんが、創業時や研究開発のための助成金は先に経費を使う必要がある場合があります。
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Q
助成金は申請すれば
絶対もらえるのですか? -
A
要件を満たしている場合には高確率で受給することができますが、審査があります。助成金を申請した場合には労働基準法を満たしているか、社会保険に適正に加入しているか、就業規則は整っているかのチェックが行われます。
審査の結果、適正でないと判断された場合には受給することができません。ですから助成金は申請すると絶対に受給できるものではなく、申請する助成金の要件をしっかり確認し、満たしておくことが必要です。
助成金には多くの種類がありそれぞれ要件が設定されているため、申請の際は専門家である社労士に相談することをオススメします。
-
Q
助成金にはどのような種類が
ありますか? -
A
助成金の種類は、そのときの国の政策によっても増減しますが、50種類以上もあります。
当事務所では、多数ある助成金の中から、会社様ごとの課題に合わせたプランをご提案させてたいだきます。
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Q
どこの会社も申請してるのですか?
-
A
助成金は、返済の必要がないので有効利用されている会社が多くあります。中小企業では特に必要とされ、幅広く活用されています。助成金は、国から申請を促されることはなく、自発的に申請するものなので、助成金についての知識がないと申請すらできません。是非専門家である社労士へご相談ください。
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