コラム

【2028年4月1日施行】「ストレスチェック」義務化へ(50人未満の事業場)

これまで労働者数50人未満の事業場では「当分の間、努力義務」とされていたストレスチェックですが、2025年5月に公布された「改正労働安全衛生法」により、令和10年(2028年)4月1日から、50人未満のすべての事業場においても実施が義務化されることとなりました。

「うちは少人数の会社だからまだ大丈夫」 「令和10年なら、まだ先の話だろう」

そう思われるかもしれません。しかし、メンタルヘルス体制の構築や運用ルールの策定、社内規程の整備には一定の準備期間が必要です。直前になって慌てないためにも、制度の正しい理解と早期の準備が求められます。

今回は、確定した法改正の概要と、湘南・茅ヶ崎エリアの中小企業や個人事業主の方が取り組むべき実務ポイントを解説します。

1. なぜ「全事業場への義務化」となったのか?

2015年より50人以上の事業場で義務化されたストレスチェック制度ですが、近年はメンタルヘルス不調による休職や労災請求件数が高止まり傾向にあります。特に、リソースが限られる小規模事業場において「メンタル不調の一次予防(未然防止)」を強化することが急務とされ、今回の法改正に至りました。

令和10年4月以降は、労働者を1人でも雇っている事業者であれば、回避できない法的な義務となります。

2. ストレスチェック制度の基本プロセス

ストレスチェックは単に質問票(アンケート)を配布・回収して終わりではありません。法律で定められた以下の手順を正しく運用する必要があります。

  1. 方針の表明と運用ルールの策定 ストレスチェックを実施する方針を全社に周知し、実施方法やプライバシー保護のルールを定めます。

  2. 実施(年1回) 医師や保健師などの「実施者」のもと、従業員が自身のストレス状態に関する質問票に回答します。

  3. 本人への結果通知 結果は実施者から「受検者本人」に直接届きます。本人の同意なく会社が個人結果を見ることは法律で禁止されています。

  4. 医師による面接指導と就業上の措置 高ストレス者から申出があった場合、医師による面接指導を設定し、必要に応じて残業の削減や配置転換などの措置を講じます。

3. 小規模企業が特に注意すべき「2つの法的リスク」

少人数の職場環境だからこそ、大企業以上に厳格な運用が求められます。

  • プライバシーの保護(個人情報漏洩のリスク): 人数が少ない職場では、「誰が高ストレスと判定されたか」「誰が面接指導を受けたか」が周囲に推測されやすくなります。情報管理の徹底と、従業員が安心して受検できる環境整備が不可欠です。

  • 不利益取扱いの絶対禁止: 「高ストレスと判定された」「医師の面接指導を申し出た」ことを理由に、解雇、減給、配置転換、人事評価を下げるなどの不利益な取扱いを行うことは厳格に禁止されています。

4. 制度導入を「組織の健康診断」として前向きに活用する

持続的に成長している企業は、従業員の働く環境づくりやメンタルウェルネスを重視しています。

令和10年4月からの義務化を「単なるコストや義務対応」と捉えるのではなく、「社員が健康に最高のパフォーマンスを発揮できているかを確かめる定期検診」として活用することで、離職を防ぎ、採用市場における自社の信頼性を高めることにつながります。

制度導入・就業規則の見直しは専門家の社労士へ

小規模事業場でのストレスチェック導入には、社内規程の整備や、高ストレス者・休職者が出た際に対応できる就業規則の見直しなど、事前のアプローチが欠かせません。

「令和10年の施行に向けて、どのようなスケジュールで準備を進めればよいか」 「自社の規模に合わせた無理のない体制を作りたい」

とお悩みの中小企業様・店舗様は、実務に精通した当事務所へ、ぜひお気軽にお問い合わせください。